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トラック運送業の労務管理
2024年問題への対応が必要です
2024年(令和6年)4月から、トラック運転者に対しての「年間960時間の時間外労働の上限」が適用され、「改善基準告示」の変更が行われます。労働時間の規制が大幅に強化されます。
今後の安定的な経営、従業員の定着、人材不足への対応するためには、改善された労働時間、拘束時間、休息期間、運転時間等を守りながら、かつ、労働時間が減ることによる賃金減とならない給与体系の見直し、つまり、2024年問題への対応が必要になります。
給与制度の変更が必要です
国際自動車、熊本総合運輸事件、最高裁判決を受け、歩合給制度の中に残業代を含んでいる給与制度、完全歩合で計算し給与明細上のみ基本給と割増賃金に振り分けている給与制度等を採用している事業所は、大至急、給与制度の変更が必要です。
大変なリスクを民事的に抱えることになります。
労働基準監督署も今後は未払い残業代を積極的に指摘されるでしょう。
事業所の置かれている状況により対応方法は変わってきます
イースリーパートナーズ社労士事務所にご相談ください!
トラック運送業をめぐる現実の背景
- ・国際自動車、熊本総合運輸事件 最高裁判決
- ・未払い賃金請求 消滅時効3年
- ・2024年(令和6年4月1日)時間外労働の限度基準960時間
- ・自動車運転者のための労働時間改善基準告示
- ・基本給・割増賃金割り振り方式の是正
例 |
基本給 |
15万円 |
歩合給 |
20万円 |
所定労働時間 |
170時間 |
残業時間 |
80時間 |
運転者人数 |
50人 |
未払い残業代のリスクは?
今請求されたら1億2400万円!
付加金を入れれば、倍額(2億4800万円)になります。
時効3年になると1億8700万円!
深夜割増は含んでいない額なので、深夜残業がある場合はさらに増額になります。
今後の経営は?
固定給制にした場合、1日20万円(1人)の残業代を別途支給しなければなりません。
歩合給制(前例と同じ)の場合、1日10万4千円(1人)の残業代を別途支給しなければなりません。
このような高額が払えますか?
赤字になる可能性が高く、何としても対策が必要です!
対策は簡単にはできません!
誰かに任せても解決できません!
- ・どの位の残業があるのか
- ・どのような制度にすればよいのか
- ・当社の方法は、歩合給として認められるのか
- ・不利益変更にならないのか
- ・制度変更は認められるのか
- ・どのような方法で制度変更するのか
- ・保障給はどうすればよいのか
- ・歩合率はどうすればよいのか
- ・就業規則・賃金規程は
- ・勝てるのか?負けるのか?
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