徹底して応援!!
使える助成金のご案内
中小企業及び生産性アップ要件を考慮しない助成額を表示(※R3.4.1現在の内容になります。)
① 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
(1)65歳以上への定年引上げ、(2)定年の定め廃止、(3)66歳以上の継続雇用制度、等を実施する (4)他社による継続雇用制度の導入
事業主に対して助成。
支給額
(1)定年の引上げ、(2)定年の定めの廃止
60歳以上 被保険者数 措置内容 |
65歳 | 66歳~69歳に引上 | 70歳以上 | 定年 (70歳未満に限る) の定めの廃止 |
||||
〈5歳未満〉 | 〈5歳以上〉 | |||||||
1~3人 | 15万円 | 20万円 | 30万円 | 30万円 | 40万円 | |||
4~6人 | 20万円 | 25万円 | 50万円 | 50万円 | 80万円 | |||
7~9人 | 25万円 | 30万円 | 85万円 | 85万円 | 120万円 | |||
10人以上 | 30万円 | 35万円 | 105万円 | 105万円 | 160万円 |
60歳以上 被保険者数 措置内容 |
66歳~ 69歳まで |
70歳以上 |
1~3人 | 15万円 | 30万円 |
4~6人 | 25万円 | 50万円 |
7~9人 | 40万円 | 80万円 |
10人以上 | 60万円 | 100万円 |
措置内容 | 66歳~ 69歳まで |
70歳以上 |
---|---|---|
支給額(上限) | 10万円 | 15万円 |
①-2 65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して一部経費の助成(実施期間:1年以内)
支給額
支給対象経費の額に60%の助成率を乗じた額
なお、支給対象経費は、初回に限り50万円とみなす。
2回目以降の申請は、AとBを合わせて50万円を上限とする経費の実費を対象
A: | 専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談に要した経費 |
---|---|
B: | 必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要した経費 |
②-1 キャリアップ助成金(正社員化コース)
有期契約労働者を正規雇用または無期雇用へ転換した場合または無期雇用から正規雇用へ転換した場合に助成
助成額 ※1人あたり
有期から正規57万円
無期から正規28.5万円
②-2 キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
有期契約労働者の賃金規程を2%以上増額改定し、昇給させた事業主に対して助成
支給額
対象労働者数 | 支給額 |
---|---|
1~5人 | 1人あたり3.2万円 |
6人以上 | 1人あたり2.85万円 |
②-3 キャリアップ助成金(賃金規定等共通化コース)
有期契約労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規程等を新たに作成し、適用した場合に助成
支給額
1事業所あたり57万円
②-4 キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)
有期雇用労働者等に賞与・退職金制度を導入し、支給または積立てを実施した事業に対して助成
助成額
1事業所あたり38万円
同時に導入した場合、16万円
③ 業務改善助成金
事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を時給30円以上引き上げ、生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング、教育訓練)を行った場合に助成。
支給額
設備投資等の費用の3/4~4/5
上限額 引き上げ額、引上げ人数に応じ30万円~600万円
④ 人材開発支援助成金(特定訓練コース:若年人材育成訓練)
訓練開始日において、雇用契約締結後5年を経過していない労働者で、かつ35歳未満の労働者に対する訓練を実施した場合に助成。
支給額
経費助成 45%
賃金助成760円(1人1時間当たり)
⑤-1 両立支援助成金(育児休業等支援コース)
労働局の一般事業主行動計画を策定し、育休復帰支援プランを作成、労働者に育児休業を取得させ、復帰させた場合に助成
支給額
取得時28.5万円 復帰時28.5万円 ※代替要員確保47.5万円
⑤-2 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
労働局の一般事業主行動計画を策定し、男性労働者が育児休業や育児目的休暇をしやすい環境を整え、男性労働者に育児休業や育児目的休暇を取得させた事業主に対して助成
支給額
助成金パターン | 支給額 | 要件 |
---|---|---|
第1種 | 20万円 | ・雇用環境の整備、残業抑制のための業務体制整備、出生時育児休業取得を実施した場合 |
代替要員加算20万円(3人以上確保した場合は45万円) | ・上記に加え、代替要員を確保した場合 | |
第2種 | 1.事業年度以内に30%以上上昇 60万円 2.事業年度以内に30%以上上昇 40万円 3.事業年度以内に30%以上上昇 20万円 |
第1種の支給を受けた事業主が、更に、男性育児休業取得者2名以上、育児休業取得率30%以上等を実施した場合 |
対象地域 | 大阪、京都、滋賀、奈良北部 |
---|---|
契 約 | 原則、助成金のみの契約はお受けしておりません |
費 用 | 支給決定額の20%~ |
問合せ | ヒアリング | ご契約 ※顧問契約が必要となります |
就業規則 労働書類確認 |
助成金申請 資料作成 |
---|---|---|---|---|
無料 | 有料 |