works 01
労働基準監督署の調査(臨検)対応
事前に是非、 リスク確認 を行いましょう!
- 未払い賃金額等の有無・金額等の把握
- 対応可能・対処可能事項の確認
◆ 特に調査対象となりやすい事業所は必ず事前のリスク確認が必要です。
- ・特別条項付き36協定を締結している事業所
- ・トラック運送業、製造業、IT・情報通信、医療などの業種
- ・過去に長時間労働や未払い賃金で是正勧告や指導を受けた事業所
- ・外国人技能時修正が多い業種
調査への立会から調査後の対応まで
イースリーパートナーズ社労士事務所に
ご相談ください!
調査前の確認
調査の通知がきたら「事前チェック」を行い、指摘事項の把握を行います。
※調査は予告なしの場合もあります。
調査への立会
・管理監督者にあたるのか、あたらないのか…
・出張はみなし労働時間にならない?
・ユニフォームの着替える時間は労働時間?
・時間外割増はすべて1.25?休日出勤はすべて1.35?
・タイムカードに打たれた時間はすべて労働時間?
・自己申告してもらっているのだが…
・最低賃金を計算する場合に、手当を含めていいの?
・協定を提出していない変形労働時間制は無効と言われた…
◆ 必ず専門家の立ち会いが必要です
→ 法律で規制されていることを守っていない場合は、我々が立ち会って主張や陳述を行ってもどうしようもありません。
しかし、法的に守らなければならないこと、そうではなく努力義務であること、努力する必要もないことなど法的な裏付けの下、対応する必要があるからです。
調査後の対応
- 是正勧告書・指導票の内容を確認
- それぞれの指摘内容について対応方法及び改善策を検討
- 期限内に時間を要し、報告できそうにないものについては、監督署へ連絡して期限を変更
- 対応方法・改善策を実施
- 必要があれば、就業規則等の変更も行います
- 是正報告書等に対応方法や改善策を記載し、関係書類を添付して、監督署へ報告
◆ 調査後の対応もイースリーパートナーズ社労士事務所にお任せください!
works 02
紛争調整委員会によるあっせん、機会均等会議による調停
イースリーパートナーズ社労士事務所の特定社会保険労務士は、労働問題専門として20年目を迎え、都道府県労働局のあっせん、機会均等室の調停、労働委員会のあっせんなどを、2005年より対応してまいりました。
同一労働同一賃金、パワーハラスメント(パワハラ)、セクシャルハラスメント(セクハラ)、退職、解雇、休職などの紛争は、イースリーパートナーズ社労士事務所にご相談ください。
また、あっせん代理人・調停代理人をお引き受けいたします。
あっせんや調停(以下「あっせん」という)は、裁判外紛争解決手続き(行政ADR)と呼ばれるもので、大学教授や弁護士など労働問題の専門家が「あっせん委員」として間に入り、労働者個人と事業主の紛争が増加する中、企業内において自主的な解決ができない場合に有効な手段として利用されています。これは主に労働者から、「あっせん申請」され、「あっせん委員」により紛争解決のための調整が行われ、「あっせん案」を提示し、紛争当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図ります。
あっせん手続きの特徴
◆ 多くの時間と費用を要する裁判に比べて、手続が迅速かつ簡便です
裁判等になれば訴訟費用がかかるし、敗訴すればどれだけ損害賠償を負うかわかりません。
あっせんは、制度利用そのものは無料であり、損害賠償等の金額もあっせんの中で折り合いがつくよう話し合うこともできるし、折り合いがつかない場合には合意を強制されるものではありません。
◆ 非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します
◆ 参加が強制されるものではなく、不参加の場合でも不利益はありません
◆ 当事者が合意した場合は、民事上の和解と同等の効力があります
あっせん手続きの流れ
01 あっせん申請書を事業所を管轄する都道府県労働局長宛に提出
このとき、申請書を受理するかしないかを判断されます。
- ・個別労働関係紛争ではないもの(例:労働組合と事業主の間の紛争、労働者間の紛争)
- ・労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争
- ・男女雇用機会均等法第16条に規定する紛争
- ・国家公務員、地方公務員についての紛争(一部例外あり)
02 紛争調整委員会への委任の是非を決定
申請書が受理された場合、紛争調整委員会への委任をするかしないか(不開始)が決定されます。
【紛争調整委員会へ委任しないもの】
- ・裁判において係争中である紛争、確定判決が出されている紛争
- ・裁判所の民事調停において手続が進行している又は調停が終了した紛争
- ・既に委員会によるあっせんを終了した紛争
- ・労働組合と事業主との間で問題として取り上げられている紛争
- ・個々の労働者に係る事項のみならず、これを超えて、事業所全体にわたる制度の創設、賃金額の増加等を求めるいわゆる利益闘争
- ・紛争の原因となった行為の発生から長期間経過しており、的確なあっせんを行うことが困難である紛争
- ・申請人の主張が著しく根拠を欠いていると認められる紛争
- ・相手方の社会的信用を低下させることを目的としたり、単なる嫌がらせの目的であっせんの申請をしていると認められる場合
- ・紛争当事者間で既に締結された和解契約に基づく義務の履行を不当に免れようとしている場合
- ・法令等に基づき各機関が行政指導等を実施することとされている場合
03 あっせん開始通告
紛争調整委員会への委任が決定された場合、「あっせん開始通知書」が申請者および被申請者に通知されます。
① 申請書面の内容を確認し、あっせん又は調停に参加するかしないかを決定する
申請書面の内容を確認して、あっせん等に参加するかどうかを決めます。
不参加の場合も、参加しないことによる不利益は一切ありませんが、民事訴訟になった場合あっせん等に参加しなかったことが「不誠実」とみなして判決に影響を及ぼすものも出てきておりますので、そこまで考慮して参加するか、しないかを決定します。
② あっせん又は調停への参加の準備をする
当事務所では、経緯表と主張をまとめた「答案書」を紛争調整委員会事務局や機会均等調停会議事務局に提出することをお勧めしております。
③ あっせん又は調停
あっせんや調停は、裁判制度とは異なり、当事者に白黒をつけるのでありません。原則として1回のあっせん期日で終了します。
works 03
労務監査
実施する労務監査には、通常の労務監査と、簡易労務監査をご用意しております。
一般的な労務監査の場合は、労務に関する法的なチェックのみならず民事上のリスクに対しても監査を行います。
例えば、IPOの場合の労務監査は、法的なチェック及び民事上のリスクに対して、株主目線で労務監査を行います。
簡易労務監査は、規則・規程・帳票等の法的な確認と簡単なヒアリングによる労務監査になります。
- 自分の企業は法的にどうなのか
- 自分の企業にはリスクがないのか
知らないために大きな損害を受ける事業主様も!
まずは「簡易労務監査」をおすすめします!
簡易労務監査費用
総合顧問契約、労務相談顧問契約を締結いただきました事業所様 |
30,000円 |
それ以外の事業所様 |
100,000円 |
※消費税別
総合顧問契約、労務相談顧問契約の事業所様は大変お得になっています。
また、その後の対応についても、ご相談できますので、是非ご活用いただければと思います。
労務監査のスケジュール
01 労務監査予備質問書
ヒアリングを絞り込んでするための事前準備活動の一環です。
予備質問書の回答を十分検討して追加ヒアリングや調査事項を決定します。
02 実施労務監査
人事担当者に対して、ヒアリングを行います。
場合によっては、部門責任者や現場での確認もします。
この段階において、就業規則・規程・帳票等の確認を併せて行っていきます。
03 労務監査調書の作成
実施監査の結果を踏まえ、重要ポイントを具体的にまとめて「労務監査調書」として記録します。この調書に関しては提出しません。
04 労務監査報告書の作成
「労務監査調書」及び「就業規則の確認」その他の関係資料等に基づき以下の項目からなる「労務監査報告書」を作成します。人事担当責任者へ説明します。
- ア)監査実施期間
- イ)監査の結果についての意見及び改善事項の要点
- ウ)報告事項、その他参考資料
05 監査結果の報告
「監査結果」について社長への報告及び説明をいたします。
06 労務監査回答書の回収
漏れが無いよう、またこちらから提案した改善案がわかるように、あらかじめこちらから作成した「労務監査回答書」をお渡しし、改善事項の回答を提出していただきます。
この回答を基に具体的に就業規則の各内容等をつめて作成していきます。
また、協定書等改善できる事項は改善していただきます。