休業・教育訓練 |
出向 |
事業所外教育訓練を行った場合の加算額 |
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大企業 |
1/2 |
1/2 |
1,200円 |
中小企業 |
2/3 |
2/3 |
1,200円 |
・支給限度日数は1年間で100日、3年間で150日
・対象労働者1人あたり7,810円が上限
(2)熊本地震関係情報
熊本地震の影響で雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して特定措置が適用されます。熊本県以外の事業所も熊本地震の影響による休業であれば利用可能です。
(1)生産量などの事業活動を示す指標確認期間が1ヶ月に
(2)事後に提出された休業等実施計画届についても助成を受けられます
(3)休業助成率の引き当て 中小4分の5 大企業3分の2 ※九州各県内の事業所に限定
(4)6ヶ月未満の雇用保険被保険者も対象
(5)最近3ヶ月間の雇用量が前年対比で増加していても受給可能
(6)前回の支給対象期間満了日から1年経過していなくても受給できる
(7)受給可能日数も前回は関係なしで新たに起算する
申請内容 |
料 金
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(1)助成金の支給申請のみ | 支給金額の20%〜 |