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実習型雇用助成金 実習型試行雇用奨励金 正規雇用奨励金

実習型雇用支援事業として、平成21年度から23年度までの3年間にわたり実施規模予定7万人の大型プロジェクトで、現在の試行雇用奨励金を拡充した内容となっています。

新規成長分野等において、十分な技能及び経験を有しない求職者(緊急人材育成支援事業による職業訓練終了後、1ヶ月経過しても就職が決まっていない者)について、一定期間実習型雇用として受け入れた場合に支給される「実習型雇用助成金」「実習型試行雇用助成金」についてお気軽にご相談ください。

実習型雇用助成金 実習型試行雇用奨励金の支給
(1)実習型雇用助成金、実習型雇用試行雇用奨励金の内容
・原則6ヶ月間の有期雇用契約を締結すること。
・実習型雇用開始後2週間以内に実習型雇用期間中の労働条件、常用雇用に移行するための要件等を記載した「実習型雇用実施計画書」を職業紹介を行ったハローワークに提出すること。(内容については十分に話し合い、同意を得ている必要あり)


(2)対象となる求職者と事業主の要件
【求職者】
以下のいずれにも該当する者
・緊急人材育成支援事業による職業訓練終了後、1ヵ月間経過しても就職が決まっていない者
・希望する職種等に係る分野について、職務経験がない者
・過去一定期間、事業主に雇われていたことがない者
・すでに職業紹介以前から当該事業主との間で雇用予約がなされていない者
【事業主】
・事前にハローワークで実習型雇用専用求人の申込みをしていること
・受け入れる実習型雇用求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提としていること
・その他


(3)実習型雇用助成金の助成額
国から実習型試行雇用奨励金と実習型雇用助成金の両方が支給されます。
●実習型試行雇用奨励金
雇い入れた日から1ヶ月単位で最長3ヶ月間支給
●実習型雇用助成金
雇い入れた日から1ヶ月単位で最初の3ヶ月間は月額6万円支給され、4か月目から6か月目まで月額10万円支給されます。


(4)申請書類等の手続き先
・申請書等の提出先は、事業所管轄のハローワーク
正規雇用奨励金
(1)正規雇用奨励金の内容
・実習型雇用終了後に正規雇用として受け入れ、正規雇用後6カ月定着させ、さらにその後6カ月定着させること。


(2)正規雇用奨励金の助成額
合計100万円
正規雇用後 6カ月定着後に50万円 支給申請し、 その後6カ月定着後に50万円支給
教育訓練助成金(平成22年4月雇入れ分より廃止)
この助成金は廃止となりました。

(1)受給手続の流れ
@ 教育訓令計画を作成し、(財)産業雇用安定センターに提出
A 教育金連期間終了後、教育訓練助成金について支給申請を(財)産業雇用安定センターに行う。


(2)教育訓練助成金の内容と助成額
・正規雇用後さらに定着のために必要な教育訓練をOJTとOFF-JTを組み合わせて実施することになる。
【教育訓練助成金の助成額】
OJT= 1人1時間当たり600円 ( 1日の上限は3,000円 )
OFF-JT= 1人1日4,000円
実習型雇用助成金等の支給申請代行の料金例
申請内容
料  金
助成金の支給申請
支給金額の15%(着手金50,000円含む)
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