助成金は、返還する必要のない公的資金です。ただし、申請しないともらえないのです。
社会保険労務士イースリーパートナーズに助成金の申請を依頼される場合は、まず、顧問契約を締結していただきます。
これは、助成金を申請するためには労働者名簿や賃金台帳などの書類をチェックしたり、就業規則を確認したり、作成(費用は別途必要)したりするからです。
会社設立された方をバックアップする助成金
知らないともらえません。会社設立された方の経費及び人件費をバックアップする助成金についてです。
タイミング(登記の時期や経費契約の時期、人の雇入れの時期)を間違うと支給されません。
実習型雇用助成金 実習型試行雇用奨励金
実習型雇用により求職者を受け入れた場合
月額10万円×6ヶ月
正規雇用奨励金
実習型雇用終了後、正規雇用として雇い入れた場合
100万円
介護労働者設備等整備モデル奨励金
介護労働者の作業負担軽減や腰痛対策のため、事業主が介護福祉機器(移動リフト等)の導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けて導入した場合に助成するもの
助成内容:介護福祉機器導入に係る所要経費の2分の1を助成(上限300万円)
中小企業基盤人材確保等助成金
健康、環境分野等において、会社設立などの創業や異業種への進出等(新分野進出等)を行う中小企業の事業主が、大阪府知事や京都府知事などの認定を受けた
改善計画に従い基盤となる人材を雇い入れた場合に1企業当たり5人まで1人当たり140万円が支給されます。
若年者等正規雇用化特別奨励金
年長フリーター等(25歳〜39歳)を対象とした求人枠を積極的に設けて正規雇用する事業主等に対して、奨励金を支給するもの。また、内定を取り消された就職未決定者を奨励金の対象に追加するもの(特例措置)。
派遣労働者雇用安定化特別奨励金
派遣先で派遣労働者を6か月以上の有期労働契約または期間の定めのない労働契約で雇い入れた場合に支給するもの
障害者初回雇用奨励金 障害者雇用ファースト・ステップ奨励金
過去3年間に障害者を雇用したことがない事業主(常時雇用する労働者が56人以上300人以下である事業主に限る。)が障害者をハローワークの紹介により継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。)として雇い入れた場合に、100万円支給するもの。
特例子会社等設立促進助成金
新たに設立された特例子会社の事業主又は重度障害者多数雇用事業所の事業主が障害者を継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。)として10人以上雇用した場合に、雇用する障害者の数に応じた額を支給する。
雇用調整助成金
中小企業緊急雇用安定助成金
経済上の理由により事業活動の縮小に伴い、休業及び教育訓練又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金、出向労働者にかかる賃金負担額の一部を 助成するもの。 雇用調整助成金(雇調金)のうち中小企業向けのものを、 平成20年12月から当分の間の措置として 「中小企業緊急雇用安定助成金」(中安金)と呼ぶこととされました。
中小企業定年引上げ等奨励金
65 歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする 70 歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施した中小企業事業主に対して助成
試行雇用奨励金
40 歳未満の若年者等や 45 歳以上 65 歳未満の中高年齢者等、母子家庭の母等、障害者、日雇労働者、ホームレスなどの求職者を原則 3 ヶ月間試行雇用として雇入れた事業主 原則 1 人につき月額 4 万円 を支給
特定求職者雇用開発助成金
新たに高齢者、障害者、母子家庭等の就職が特に困難な者を職安等の紹介で雇入れた事業主に対して、「特定就職困難者雇用開発助成金」が、
緊急就職支援者を雇い入れた事業主に対して、「緊急就職支援者雇用開発助成金」が支給されます。
両立支援レベルアップ助成金 子育て期の短時間勤務支援コース
就業規則等により子育て期の労働者が利用できる短時間勤務制度を設け、労働者がこの制度を連続して 6 か月以上利用した場合に支給するもの
両立支援レベルアップ助成金
代替要員 確保コース
3 ヶ月以上の育児休業期間中、代替要因を確保し、育児休業終了後雇用保険の被保険者として 6 ヶ月以上、原職等に復帰させた事業主に対して助成
両立支援レベルアップ助成金
ベビーシッター費用等補助コース
ベビーシッター、家政婦や託児施設などの育児・介護サービスの利用に要した費用の一部の補助等を行う旨を就業規則に規定し、実際に補助等を行った場合にその補助額の一定割合を助成するもの
【 2000 年 12 月より助成率・助成額等拡充】
助成率: 2 分の 1 → 4 分の 3
限度額: 1 人あたり30万円→ 40 万円 1事業主あたり360 万円→ 480 万円
両立支援レベルアップ助成金
男性労働者育児参加促進 コース
男性が育児に参加しやすいよう職場環境を整えた事業主
両立支援レベルアップ助成金
事業所内託児施設 設置・運営コース
労働者のための託児施設を設置する事業主等に対して、その設置、運営、増築及び保育遊具等購入にかかる費用の一部を助成
両立支援レベルアップ助成金
休業中能力アップコース
育児休業者又は介護休業者に対して職場復帰プログラムを計画的に実施する事業主に対して助成
両立支援レベルアップ助成金
職場風土改革コース
常時雇用する労働者数が 300 人以下で、かつ、子育て世代の労働者が 50 人以上ある事業主が、両立支援制度を労働者が気兼ねなく利用できることができるよう、職場風土改革に計画的に取り組む事業主として「職場風土改革促進事業実施事業主」に指定され、成果をあげた者に助成するもの
中小企業子育て支援助成金
一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小企業事業主(従業員 100 人以下)に対して、育児休業取得者、短時間勤務制度の利用者が初めて出た場合に助成金を支給するもの
【 2,000 年 12 月より対象者・助成額等拡充】
助成額:1人目 80万円 2 人目〜 5 人目 60万円 2 人目以降の助成額 60 万円→ 80 万円に
受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業となった場合に、創業に要した費用の一部について助成
高年齢者等共同就業機会創出助成金
平成23年6月末で廃止予定です。
45歳以上の高年齢者等3人以上で法人を設立し、45歳以上65歳未満の高年齢者等を雇用保険の被保険者として雇い入れた場合に事業の開始に要した経費の一部を助成する制度
均衡待遇・正社員化推進奨励金
平成23年4月より中小企業緊急雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進助成金は整理統合し、
新たに「均衡待遇・正社員化推進奨励金」となりました。正社員転換制度、共通処遇制度、共通教育訓練制度、
短時間正社員制度、健康診断制度を実施した事業主に対して、それぞれの制度に応じて支給されます。
障害者作業施設設置等助成金
事業主の雇用された後に労働災害、交通事故等により身体障害者又は精神障害者となった労働者の雇用を継続するため必要な施設の設置、職場適応措置等の措置を講じた事業主に対して助成
障害者福祉施設設置等助成金
障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主又は当該事業主が加入している事業主団体が、障害者利用できるように作られた保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の整備等を行う場合に、その費用の一部を助成するもの
障害者介助等助成金
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者又は就職が特に困難と認められる身体障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度の応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するもの
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者又は就職が特に困難と認められる身体障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主、又はこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するもの
重度障害者等通勤対策助成金
重度身体障害者、知的障害者又は精神障害者を多数常用労働者として雇い入れるか継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の整備等を行う場合に、その費用の一部を助成するもの