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改正障害者雇用促進法に係る障害者雇用納付金制度について
改正障害者雇用促進法が平成20年12月19日に成立、同年12月26日に公布されました。
この改正障害者雇用促進法により、平成22年7月1日より、障害者雇用納付金制度が改正されていきます。
イースリーパートナーズ社労士事務所は
社会保険労務士個人情報保護事務所 としての認証 を受けておりますので、安心してお任せいただくことができます。
障害者を最初に雇用したときに受給できる助成金(障害者雇用奨励金)がありますのでこちらの活用も検討されたらいかがでしょうか?
障害者初回雇用奨励金―受給額100万円
雇用納付金制度に関連した特例子会社についての助成金 もあります。
特例子会社のビジネスモデルについてもご相談させていただきます 。
特例子会社等設立促進助成金―受給額3000万円(第1期2000万円、第2.3期1000万円)から
障害者雇用納付金制度
障害者雇用納付金制度
対象
常用雇用労働者300人を超える事業主
内容
法定雇用率1.8%の身体障害者又は知的障害者の雇用の義務付け
1人不足ごとに1ヶ月5万円の納付金徴収
1人超過ごとに1ヶ月2万7千円の調整金を支給
実雇用率を定める場合の労働者数は、短時間労働者を除いて計算
平成22年7月1日からの適用
(1)派遣元責任者の雇用管理に係る要件
実際には、 22年7月から23年3月までで計算しますので、適用されるのは、 23年度から になります。
|
身体障害者 |
知的障害者 |
精神障害者 |
通常 |
重度 |
通常 |
重度 |
週30時間以上 |
1カウント |
2カウント |
1カウント |
2カウント |
1カウント |
週20時間以上
30時間未満 |
0.5カウント |
1カウント |
0.5カウント |
1カウント |
0.5カウント |
・実雇用率=障害者数/労働者数
=(障害者の労働者数+短時間労働者数×0.5)/(労働者数+短時間労働者数×0.5)
・法定雇用障害者数=(労働者数+短時間労働者数×0.5)×1.8%
適用予定
・常用労働者数201人以上300人以下⇒平成22年7月1日より
・常用労働者数101人以上200人以下⇒平成27年4月1日より
障害者関係の助成金

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