
イースリーパートナーズ社労士事務所 大阪府高槻市城北町2丁目5-12 ワイイーケイビル2-B号
労働基準法の罰則について
1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 中間搾取した場合(6条違反)
- 児童を使用した場合(56条違反)
- 年少者を坑内で使用した場合(63条違反)
- 女性を坑内で使用した場合(64条の2違反)
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 均等待遇をしない場合(3条違反)
- 賃金で男女を差別した場合(4条違反)
- 公民権の行使を拒んだ場合(7条違反)
- 損害賠償額を予定する契約をした場合(16条違反)
- 前借金契約をした場合(17条違反)
- 強制貯蓄させた場合(18条1項違反)
- 解雇制限期間中に解雇した場合(19条違反)
- 予告解雇しなかった場合(20条違反)
- ブラックリストを回覧した場合(22条3項違反)
- 法定労働時間を守らない場合(32条違反)
- 法定休憩を与えない場合(34条違反)
- 法定休日を与えない場合(35条違反)
- 有害業務に2時間を超えて残業させた場合(36条1項但書違反)
- 割増賃金を支払わない場合(37条違反)
- 法定の年次有給休暇を与えない場合(39条違反)
- 年少者に深夜業をさせた場合(61条違反)
- 年少者を危険有害業務につかせた場合(62条違反)
- 妊産婦を危険有害業務につかせた場合(64条違反)
- 育児時間を与えなかった場合(67条違反)
- 未成年者の認定職業訓練に12労働日の年次有給休暇を与えない場合(72条違反)
- 災害補償をしなかった場合(75条〜80条違反)
- 申告した労働者に不利益な取り扱いをした場合(104条2項違反)
30万円以下の罰金
両罰規程(労働基準法121条)
労働基準法の違反をした者が、支店長や人事部長などであっても、利益の最終帰属者である事業主も責任を負うことになる。

平成24年9月20日(水)
14:00〜15:30
明日から会社を変えるための就業規則変更実務
平成22年10月6日(水)
10:00〜12:00
未払い残業代の対策
平成22年9月3日(金)
14:00〜16:00
就業規則の作成の仕方
平成21年9月15日(火)
18:30〜21:00
人件費・経費圧縮の進め方
平成21年01月15日(月)
13:00〜16:00
就業規則作成セミナー
平成21年02月05日(木)
13:00〜16:00
労働時間問題解決セミナー