雇用調整など助成金の手続き、相談は、大阪府茨木市の社会保険労務士、イースリーパートナーズ社労士事務所へ!
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雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金

雇用調整助成金は、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業や教育訓練または出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するものです。
中業企業緊急雇用安定助成金は、従来の雇用調整助成金を見直し、現下の厳しい経済情勢の中でも従業員の雇用維持に努力する中小企業主を支援するため、平成20年12月1日から創設されました。(厚生労働省)

平成22年12月より更に要件が緩和されました。(中小企業緊急雇用安定助成金)

  お気軽にご相談ください!(072-623-6723)

 
中小企業緊急雇用安定助成金、雇用調整助成金の見直し(平成21年2月15日)

(1)雇用調整助成金の助成率(大企業)

従来「2分の1」から「3分の2」に助成率が引き上げられました。さらに、以下の要件を満たした場合には助成率が「4分の3」に引き上げられます。
・判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6か月の間に事業所の労働者を解雇等していないこと。
・判定基礎期間(賃金締切期間)の末日における事業所労働者数(派遣労働者を含む)が、比較期間(初回の計画届提出日の属する月の前月から遡った6か月)の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること


(2)生産量要件(中小企業緊急雇用安定助成金、雇用調整助成金)

 生産量要件については「売上高又は生産量」で把握されることになりました。


(3)支給限度日数
大企業、中小企業に関係なく1年間に200日は撤廃されました。3年間に300日は変更ありません。。


(4)クーリング期間

クーリング期間とは、従来の雇用調整助成金は、制度利用後1年経過するまでの期間は再度制度利用することができませんでしたが、この要件が撤廃されました。


(5)休業規模

休業規模とは、休業の延日数が所定労働延日数の一定割合以上にならないと助成対象とならないその割合のことですが、従来の大企業15分の1以上、中小企業20分の1以上という要件がともに撤廃されました。


(6)短時間休業

対象となる休業は労働者単位で1日ごと、事業所全員で1時間ごとであったものが、労働者単位で1時間ごとに見直されました。これにより、特定の労働者のみ1時間の休業をしても対象となります。


中小企業緊急雇用安定助成金、雇用調整助成金の見直し(平成20・21年12月実施分)

(1)生産量要件

生産量要件が大企業の場合は最近3ヶ月の生産量が直前3か月又は前年同期比5%以上減に、
中小企業の場合は最近3ヶ月の生産量が直線3ヶ月又は前年同期比減及び前期決算等が赤字(※生産量が5%以上減の場合は不要)であることになりました。
【平成21年12月より要件緩和】
売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少してい ることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること
(※対象期間の初日が 平成21年12月2日から平成22年12月1日までの間にあるものに限る)。


(2)雇用量要件

雇用量要件が撤廃されました。


(3)対象労働者

被保険者の場合は期間を問わず全員対象、被保険者以外の方は雇用期間6か月以上に見直しされました。


中小企業緊急雇用安定助成金、雇用調整助成金の見直し(平成20年12月1日か実施分)

(1)生産量要件

中小企業の生産量要件が、最近3ヶ月の生産量が前年同期比減及び前期決算等が赤字(生産量が5%以上減の場合は不要)に見直されました。


(2)雇用量要件

中小企業の雇用量要件が、最近3ヶ月の雇用量が前年同期比不増に緩和されました。


(3)助成率

中小企業の助成率が3分の2から5分の4へ引き上げられました。さらに、以下の要件を満たした場合は、
助成率が「10分の9」まで引き上げられます。
・判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6か月の間に事業所の労働者を解雇等していないこと。
・判定基礎期間(賃金締切期間)の末日における事業所労働者数(派遣労働者を含む)が、比較期間(初回の計画届提出日の属する月の前月から遡った6か月)の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること。


(4)教育訓練費

教育訓練費が1日1,200円から6,000円に引き上げられました。


(5)支給限度日数

支給限度日数が、1年間100日、3年間で大企業150日、中小企業200日に拡大されました。


中小企業緊急雇用安助成金(雇用調整助成金)の支給申請代行の料金例



・労働関係書類(出勤簿、タイムカード、賃金台帳等)が揃っていない場合はお断りさせていただきます。
・計画書提出と支給申請を行う場合の料金ですので、変更や報告に係るものは事業所様でお願いしております。

申請内容 料  金

(1)助成金の支給申請のみ

支給金額の20%(着手金50,000円含む)

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