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(1)雇用調整助成金の助成率(大企業)
従来「2分の1」から「3分の2」に助成率が引き上げられました。さらに、以下の要件を満たした場合には助成率が「4分の3」に引き上げられます。
・判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6か月の間に事業所の労働者を解雇等していないこと。
・判定基礎期間(賃金締切期間)の末日における事業所労働者数(派遣労働者を含む)が、比較期間(初回の計画届提出日の属する月の前月から遡った6か月)の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること
(2)生産量要件(中小企業緊急雇用安定助成金、雇用調整助成金)
生産量要件については「売上高又は生産量」で把握されることになりました。
(3)支給限度日数
大企業、中小企業に関係なく1年間に200日は撤廃されました。3年間に300日は変更ありません。。
(4)クーリング期間
クーリング期間とは、従来の雇用調整助成金は、制度利用後1年経過するまでの期間は再度制度利用することができませんでしたが、この要件が撤廃されました。
(5)休業規模
休業規模とは、休業の延日数が所定労働延日数の一定割合以上にならないと助成対象とならないその割合のことですが、従来の大企業15分の1以上、中小企業20分の1以上という要件がともに撤廃されました。
(6)短時間休業
対象となる休業は労働者単位で1日ごと、事業所全員で1時間ごとであったものが、労働者単位で1時間ごとに見直されました。これにより、特定の労働者のみ1時間の休業をしても対象となります。
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