
イースリーパートナーズ社労士事務所 大阪府茨木市大手町9番26号吉川ビル4F
セクハラ・女性差別等で紛争調整委員会による「調停」に関する代理をします。
都道府県労働局館内に 紛争調整委員会 という第三者機関があります。
企業側からは、 セクハラ が生じた事実が確認できた場合においては、行為者に対する措置及び被害者に対する措置をそれぞれ適正に行わなければなりません。その適正に行っている例として、均等法第18条に基づく「 調停 」で解決することが含まれます。
労働者側からは、 セクハラ や 女性差別 に該当する行為があったとき、紛争を解決する制度として「 調停 」を申し立てることができます。
イースリーパートナーズ社労士事務所では、 特定社会保険労務士 が対応します。安心と納得が得られます。

費用
調停申請書(答弁書)作成 → 30,000円
調停代理 → 100,000円〜
※調停会議での「調停」での代理から契約書作成まで行います。

特定社会保険労務士(社労士)とは?
社会保険労務士(社労士)の中で、個別労働関係紛争の解決をするための能力担保措置として行われる紛争解決手続代理業務試験に合格した社会保険労務士(社労士)です。
特定社会保険労務士(社労士)は、下記について当事者を代理できます。
個別労働関係紛争に関する紛争調整委員会におけるあっせん手続
男女雇用機会均等法における調停の手続
民間ADR機関におけるあっせん手続
都道府県労働委員会におけるあっせん手続
また次の事務ができます。
上記の紛争解決手続きについて相談に応ずること
紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと
紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること
≫あっせん代理についてはこちらへ!
特定社会保険労務士と会社との本来の取組みのご提案!
イースリーパートナーズ社労士事務所の特定社労士(社会保険労務士)と会社との取組みという事から考えますと、確かに、上記のような「あっせん」を代理するという事もあります
しかし、よく考えてみてください。この「あっせん代理」に関しては、おきてしまった労働紛争に対して後から法的にはどのような問題があるのか検討し、それに対しどのような意見陳述をし解決を図るかという事になります。
つまり、起きてしまった事実は何ら変わることはありません。訴訟するより費用が安くなる、公表されない、白黒をつけるだけではないなどのメリットを見出し、和解するということです。
本来の特定社労士(社会保険労務士)は、労働法の知識や訴訟、あっせんの知識を前提とした、労務管理の整備をすることだと考えます。
- 労働紛争が起こらないように、労使が円滑にモチベーション高く業務をを推進できるように予防する。
- 労働紛争が起こった場合に、きちんと対抗できるように、就業規則や労働契約書、その他の帳簿・書面を整備しておく。
- 労働紛争が起こった場合に、きちんと対応できるように、上記2に沿って実際に運用する。
- 使用者や管理監督者に教育をして、不適切な行動や言葉を発しないようにしておく。
これらの取組みこそが特定社会保険労務士(社労士)を活用する会社の最大のメリットではないでしょうか。

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