
イースリーパートナーズ社労士事務所 大阪府茨木市大手町9番26号吉川ビル4F
一般労働者派遣、特定労働者派遣、業務請負、業務委託に関するご相談を専門のイースリーパートナーズの社会保険労務士がお受けしております。
一時、偽装請負の話題が頻繁に出ていた時期もありますが、行政の対応の変化もあり、業務請負や業務委託についても対応すべき選択肢の一つとなっております。
登録型派遣の禁止についても(平成22年9月現在)言われておりますが、例えば特定労働者派遣で行えば問題ないという場面も十分に考えられるかもしれません。しかしながら、固定費を変動費化したい場合はもっと別の方法が考えられます。
これらにつきましては、契約書や管理体制などを法律を十分理解・吟味して対応していくということになります。
また、需給調整指導官が権限もないのに、まるで調査のように企業を訪問したり、是正指導を出そうとしたり、法律を無視した対応をされている場合があります。我々、社会保険労務士が正すと、「電話で協力をお願いするよう言いました」とまるで「オレオレ詐欺」のような対応をされる場合があります。(平成22年9月現在)
お気軽に、イースリーパートナーズの社会保険労務士にご相談ください。
請負、業務委託
請負、業務委託につきましては次のようなご相談をお受けしております。
- 労働局の需給調整指導官から調査に来るとの連絡があった
- 業務請負か労働者派遣かわからない
- 適正な業務請負となるためにはどうすればよいか
- 請負の場合の安全管理体制は、労災は、安全配慮義務は
- 個人業務委託や個人請負は問題ないか
- 請負契約を作成したい
- 請負契約や業務委託契約をチェックしたい
- 請負のメリット、デメリットは?また、リスクは
労働者派遣
労働者派遣に関しましては、次のようなご相談をお受けしております。
- 労働局の需給調整指導官から調査に来ると連絡があった
- 労働局の需給調整指導官が労働基準監督官と一緒に調査に来ると連絡があった
- どうしても直接雇用しなければならないか=派遣を活用できないか
- 派遣先であるが、何をどのように管理すればよいのかわからない
- 政令26業務と付随業務の範囲が分からない
- 派遣可能期間の算定が複雑になり分からない
- クーリングオフについてわからない
- 派遣労働者に対し「抵触日」以降も派遣してもらっているが問題ないか
- 雇用契約申込義務に違反すればどのようになるのか
- 派遣先が派遣を断ってきたので、労働者との派遣契約を解除したがもめている
- 派遣先管理台帳を整備していないので、整備したい
- 派遣先だが労災が起こった場合に何もしなくてもよいのか
個人請負について
個人請負については、請負ではないと判断されたときに、労働基準法はじめすべての労働法が適用されることになりますので注意が必要です。
特に、個人請負就業者とされた者自身が、個人請負であると認識していなかったり、雇用主が雇用責任を単に免れるために実質は労働者であるが個人請負として就業させているケースなどは悪質であると判断されます。
あとあとトラブルとならないよう、契約は書面で行い、報酬、契約期間、違約金に関する取り決め、個人情報の保護など明確に明示しておく必要があります。

平成22年10月6日(水)
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